個人再生とは
個人再生は、裁判所に申し立てて、元本を強制的に一部カットしてもらう事ができます。そのため、任意整理に比べて毎月の支払いはかなり楽になるのが一般的です。
個人再生では、減額された借金をおおむね3年かけて支払うことで、残りの借金については、支払義務がなくなります。
自己破産の場合は、一定の価値がある所有財産は処分の対象になってしまいますが、個人再生の場合は、生命保険や車などの資産を持ったまま手続が出来る事も特徴の一つです。
住宅ローンが残っているご自宅については、特則を利用すれば住宅ローンはそのまま返済を継続することで、自宅を処分する必要はありません。
個人再生に向いている方の特徴としては、任意整理では支払えないような多額の借金を抱えている場合や、持ち家等、処分したくない財産がある場合です。
また、自己破産を行なえない職業(保険外交員、警備員等)に就いている方などは、個人再生を選択する場合もあります。
個人再生のメリット
①借金を大幅減額できる借金の総額を大幅に減額できます。(原則5分の1。最低弁済額は100万円)
減額後の残金は、3年間で分割返済していくので(今後の利息もカット)
毎月のお支払いがかなり楽になります。
②マイホームを残せる
住宅ローンを継続することで、ご自宅を残したまま、借金の整理ができます。
子供さんがまだ小さいなど、どうしても手放したくない方にとって、個人再生は最適な債務整理の方法です。
③借金の原因を問わない
浪費やギャンブルで作った借金は自己破産の場合、原則免除が認められませんが、個人再生の場合は借金の原因を問わず、借金の減額措置が認められます。
個人再生の流れ
01
ご相談
02
個人再生の詳しいご説明・費用の計算
03
当事務所で受任通知を出し、取引利益の開示請求
04
引き直し計算
05
申立書類の準備
06
裁判所へ申立
07
履行テスト
08
再生計画案の作成・提出
09
再生計画認可決定
10
返済スタート